ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し義務付けられた検査です。

制度の目的

1.労働者自身のストレスへの気付きを促し、「一次予防(メンタルヘルス不調の未然防止)」を主な目的とする。
2.ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる。

心身にあらわれるいろいろなストレスのサイン

ストレスは必ずしも悪いものではありませんが、あまりにもストレスが溜まりすぎてしまうと、心身に次のようなさまざまな反応があらわれます。

心の不調をきたす前に、ストレスチェックで職場におけるストレスの状態を把握し、ストレスに対処することで心の健康を保持することが大切です。

ストレスチェックを受けましょう

ストレスチェックは、次の3領域について調査します。

受検方法

当センターでは、国が推奨している「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用します。
また、マークシートとウェブシステムの2通りの受検方法があります。
(ただし、1事業所でマークシートとウェブシステムを混在することはできません。)

①マークシート

調査票(マークシート)は窓付き封筒に入れ、事業所の実施事務従事者様を通じて配布をお願いしております。
受検者(労働者)は調査票記入後、調査票の入っていた封筒に入れ、封をしてから事業所の実施事務従事者様へ提出していただきます。
封をしてから提出するので、中身を見られる心配はありません。

[マークシート]

[提出用封筒]

②ウェブシステム

パソコン、またはスマートフォンから「ストレスチェック専用ホームページ」にアクセスします。
当センターで発行したログイン情報を入力し、57問ある質問に回答していきます。

結果

結果は事業所の実施事務従事者を通じて受検者(労働者)へお渡しいただきます。
受検方法にかかわらず、結果は紙面となります。

  • このストレスチェックは、主に仕事に関連したストレスについての結果です。ご家庭などの仕事以外によるストレスは測定されません。
  • 検査結果は概ね検査前1ヶ月間の状況を示したものであり、本人の自覚に基づく評価です。ストレス反応自体は多かれ少なかれすべての労働者が示すものであり、高ストレスであること自体が必ずしも心身の健康障害を意味しているわけではありません。
『高ストレス』 と判定されたら・・・

「高ストレス」と判定された方は、事業者に申し出ることで医師(産業医等)による面接を受けることができます。
注意:面接を申し出た場合、事業者は受検者の同意がなくてもストレスチェックの結果を確認することができます。

集団分析

個々のストレスチェックの結果を「部」「課」「職種」などの単位で集計し、集団としてストレスの特徴や傾向を踏まえた上で、職場改善など必要な措置をとることが事業者には求められています。
集団ごとの集計・分析及びその結果に基づく対応は、事業者の努力義務とされていますが、職場のストレス軽減のため、できるだけ実施されることをおすすめします。ただし、集計・分析対象が10人を下回る場合は、個人が特定される恐れがあるため、提供することができません。

結果の保存

ストレスチェックの結果は、実施者(産業医等)及び事業所の実施事務従事者にお渡しますが、当センターでも5年間保存いたします。
ただし、事業者への結果通知に同意された受検者(労働者)の結果は、事業者が5年間保存しなければなりません。

利用料金

※令和3年度より
マークシート(結果報告1名につき)・・・600円(税別)
ウェブ(結果報告1名につき)   ・・・500円(税別)
集団分析(職場・部署単位 1分析を1単位として)・・・2,400円(税別)

労働者数50人未満の事業者の方へ・・・

常時使用する労働者数が50人未満の事業場においても、ストレスチェックをお受けいただけます。詳しくはお問い合わせください。

ストレスチェックに関するお問い合わせ

ストレスチェックに関するお問合せは以下へご連絡ください。

事業課企画調整係
025-521-0521